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個人事業の皆様へ

白色申告と青色申告

個人事業の税金の計算をするにあたり
白色申告青色申告があります。

白色申告と青色申告では
記帳の仕方が違います。

白色申告では単式簿記の記帳。いわゆる家計簿のような、一回の取引で科目を一つ記帳する方式です。

青色申告の場合は複式簿記の記帳。仕訳で取引を記帳し、貸借対照表と損益計算書の作成が必要になります。
(青色申告の10万円控除を除く)

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白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大へ

平成26年1月から白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

○現行の対象者
白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方

○変更後の対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

つまり今まで記帳の必要がなかった方の多くが、記帳・帳簿等の保存が必要になります。

具体的に何をしたらいいの?

○記帳
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、
金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等
を帳簿に記載します。
※記帳は、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

○帳簿の保存
作成した帳簿を下記の期間、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存します。

□7年間の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿

□5年間の保存
業務上作成した上記以外の帳簿
棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書その他の書類

青色申告の特典

青色申告は白色申告と比べて記帳に手間がかかりますが、青色申告をすることでいくつか特典があります。
記帳の手間以上の利点が青色申告にはあります。

(1)青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は、貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除できます。
白色申告の時より65万円×所得税率分だけ節税になります。

(2)青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
※事前に届け出が必要です。
※給与支払いを受ける青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3)貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、貸倒損失の見込み額として一定割合が必要経費として認められます。

(4)純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字の場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。
また、前年も青色申告をしている場合は、赤字の場合、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

○前年が100万の赤字で今年80万の黒字だったとき。
白色申告者の場合 80万×所得税率=納税額

青色申告者の場合 80万-80万(前期の赤字繰越)=0 納税額0
100万-80万=20万(控除できなかった赤字は翌年に繰り越されます。)

この機会に青色申告へ!

簡易的なものでも大丈夫ですが、白色申告でも記帳が義務化されます。


どうせ記帳をするならきちんと記帳をしてみませんか?


青色申告は、手間がかかりますが経営状況や財産の状況を知る良い機会になるでしょう。

森税務会計事務所ではこれまで簿記の経験がない方にも、一から記帳の仕方をお教えして経営に役立つ書類の作成をお手伝いいたします。