平成25年度税制改正により相続税・贈与税の見直しが行われました。
よって、平成27年1月1日以後の相続・遺贈について以下のように適用されます。
①基礎控除の引き下げ
基礎控除が現行の6割に引き下げられるため、これまで相続税のかからなかった場合でも課税となるケースがでてきます。
≪例≫
・夫が亡くなり、妻と子供2人が法定相続人の場合
●改正前 5,000万円+1,000万円×3人 =8,000万円 まで非課税
(定額控除)
●改正後 3,000万円+ 600万円×3人 =4,800万円 まで非課税
(定額控除)
②最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられ、税率区分が6段階から8段階に改められます。
祖父母など直系尊属が30歳未満の子・孫へ教育資金に充てるために金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合、
受贈者1人につき1,500万円までの金額については、贈与税が非課税とされます。
※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。
生命保険を活用すると一定の金額までは相続税がかからず「現金」が準備できます。